事業用定期借地と建築協力金方式、どちらを選ぶべきか

幹線道路沿いの土地を店舗に貸すとき、代表的な 2 つの方式があります。収入の大きさだけでなく、リスクの所在と、契約が終わったあとの土地の戻り方まで比べて選ぶことが大切です。

「使っていない土地を、コンビニやドラッグストアに貸さないかと持ちかけられた」。幹線道路沿いに土地をお持ちのオーナー様から、よくいただくご相談です。

店舗への土地の貸し方には、主に事業用定期借地と建築協力金方式の 2 つがあります。どちらも初期の持ち出しを抑えて始められる点は同じですが、建物の持ち主が違うため、負うリスクも、税金や相続の扱いも、契約が終わったあとの土地の姿も変わります。

建築協力金方式は「リースバック方式」とも呼ばれます。自宅を売却してそのまま借りて住む「住宅のリースバック」とは別のものです。

2 つの方式のしくみ

事業用定期借地:土地だけを貸す

オーナー様は土地だけを貸し、建物は借主である企業が自分の費用で建てて所有します。オーナー様の収入は地代です。

借地借家法にもとづく契約で、期間は 10 年以上 50 年未満。契約は公正証書で結ぶ必要があります。期間が満了すると、借主は建物を取り壊して更地に戻し、土地を返します。契約の更新や、借主から建物の買取りを求められることはありません。

建築協力金方式:オーナー名義の建物を貸す

出店する企業が建築費を「建築協力金」としてオーナー様に預け(無利息の融資にあたります)、オーナー様はその資金で自分名義の店舗を建てて企業に貸します。オーナー様の収入は建物の賃料です。

建物が完成すると、建築協力金は賃貸借契約の保証金に切り替わり、毎月の賃料と相殺する形で企業に返していきます。契約期間は 15 年から 20 年とすることが多く、銀行から借入れをしなくても、場合によっては自己資金なしで建物を持てるのが特徴です。ただし、造成費など一部の費用はオーナー様の負担になることがあります。

比較表

比べる点事業用定期借地建築協力金方式
建物の持ち主借主(企業)オーナー様
オーナー様の収入地代建物の賃料(協力金の返済分と相殺)
収入の水準低め高め
初期の負担ほぼなし協力金でまかなえるが、一部負担が出ることもある
契約期間10 年以上 50 年未満15〜20 年が多い
契約の形公正証書が必要建物の賃貸借契約
固定資産税土地のみ土地と建物
建物の修繕借主が負担契約で決める(オーナー様負担の部分が出やすい)
相続税の評価貸宅地として評価が下がる貸家建付地・貸家として評価が下がる
途中で撤退されたとき更地に戻して返してもらう約束があるオーナー名義の建物が残る
契約が終わったあと更地で戻る建物が残る(使い続けるか、取り壊すか)

事業用定期借地のメリット・注意点

メリット

注意点

建築協力金方式のメリット・リスク

メリット

リスク

向いている土地・向いているオーナー

事業用定期借地が向いているケース

建築協力金方式が向いているケース

どちらの方式も、立地が企業の出店基準に合っていることが前提です。幹線道路からの見えやすさ、出入りのしやすさ、敷地の広さと形、周辺の商圏によって、そもそも話が来るかどうかが決まります。

まとめ

事業用定期借地は「収入は控えめでも、リスクが小さく、土地が更地で戻る」方式。建築協力金方式は「収入は大きいが、建物のリスクをオーナー様が負う」方式です。

どちらが得かは、土地の条件、ご家族の将来の計画、相続まで含めて考えないと決まりません。企業から提示された条件が妥当かどうか、契約書のどこを確認すべきか、比較の材料をそろえるところからお手伝いします。

税金や相続税の具体的な金額は、個別の事情で大きく変わります。最終的な判断の前には、税理士などの専門家にもご確認ください。

土地活用の全体像は土地活用のご相談、相続との関係は相続を見据えた土地活用もご覧ください。

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