空き家の活用
誰も住んでいない実家を、どうするか決められないまま何年も経っている。そんな空き家を、建物の状態と立地に合わせて、貸す・売る・建て替えるの中から選びます。
空き家のご相談で多いのは、「親が施設に入って実家が空いた」「相続したが、遠方に住んでいて管理できない」「思い出があって手放す決心がつかない」といったお話です。決めかねている間にも、建物は傷み、税金はかかり続けます。
空き家のまま置くリスク
- 建物が早く傷む。 人が住まない家は、換気や通水がされず、湿気やカビ、雨漏りが進みやすくなります。
- 近隣に迷惑がかかる。 庭木の越境、瓦や外壁の落下、不法投棄や放火の心配など、所有者の責任が問われることがあります。
- 税金の負担が増えることがある。 空家等対策特別措置法により、管理が不十分な空き家として市から勧告を受けると、住宅用地の固定資産税の軽減が受けられなくなります。
- 選択肢が減っていく。 傷みが進むほど、貸すにも売るにも費用がかかり、条件が悪くなります。
活用の選択肢
| 選択肢 | 向いているケース | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 賃貸に出す | 建物の状態が比較的よく、立地に賃貸需要がある | 貸し出し前の修繕費。入居者がいる間は自分で使えない |
| 売却する | 今後使う予定がない、管理を続けられない | 売却益にかかる税金。相続した空き家には特例がある |
| 解体して土地活用 | 建物の傷みが大きい、土地の条件がよい | 解体費用。更地にすると固定資産税が上がることがある |
| 管理だけ続ける | 将来使う予定がある、まだ決められない | 定期的な見回りと手入れの費用 |
相続した空き家を売る場合の特例
相続した実家を一定の要件を満たして売却すると、売却益から最大 3,000 万円を差し引ける特例があります(2027 年 12 月 31 日までの売却が対象)。建物の建築時期や、売却前の耐震改修・解体などの要件があるため、売却を考え始めた段階で税理士にご確認ください。
賃貸に出すまでの流れ
- 建物の確認:雨漏り、水回り、設備の状態を確認し、貸し出しに必要な修繕を洗い出します。
- 家賃と費用の見積もり:周辺の賃貸相場から家賃を想定し、修繕費を何年で回収できるかを計算します。
- 募集条件の決定:家財道具の処分、ペット可などの条件、定期借家にするかどうかを決めます。
- 入居者募集・契約:募集から入居審査、契約まで当社が行います。
- 入居後の管理:家賃の管理や入居者対応も、賃貸管理サービスとしてお引き受けできます。
将来ご自身やご家族が戻る予定がある場合は、期間を決めて貸す定期借家契約にすれば、期間満了で確実に戻ってきます。
箕面市の空き家関連制度
箕面市をはじめ各市では、空き家の相談窓口を設けているほか、時期によって空き家の改修や解体に関する制度が用意されていることがあります。内容や受付期間は年度ごとに変わるため、最新の情報は各市の窓口やホームページでご確認ください。
まずは現状をお聞かせください
「まだ決められない」という段階のご相談も歓迎します。貸した場合、売った場合、そのまま持ち続けた場合のそれぞれについて、費用と収入の見通しを並べてお示しします。
土地として活用する場合は土地活用のご相談、相続とあわせて考える場合は相続を見据えた土地活用もご覧ください。